1978-10-20 第85回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号
○権藤委員 それでは一つだけお伺いしておきますけれども、要するに先ほど申し上げました非課税になっております漆器類でありますとか総桐のたんす、それと一般家具が課税されておるわけですけれども、それについてあなたは妥当だとお思いになりますかどうか。
○権藤委員 それでは一つだけお伺いしておきますけれども、要するに先ほど申し上げました非課税になっております漆器類でありますとか総桐のたんす、それと一般家具が課税されておるわけですけれども、それについてあなたは妥当だとお思いになりますかどうか。
嗜好品なんかそんなのは対象にならないよと言ったって、たとえば陶器だとか漆器類だとか、ああいうものだってある意味での私はやっぱり趣味の日本伝統のものだと思う。ですからそういうことをいろいろ総合して考えますと、もっと私は突っ込んだ政府の総合的な検討があってしかるべきである、こういうぐあいに思うんです。これからのひとつ対応についてお伺いをして、私の質問を終わります。
にかかわらず、沖繩のあれほどりっぱな漆器類だとか布類がございますけれども、そういうものが年間三十億ぐらいの出荷高しかない。これは一つけたが違うわけです。これらはどうしてそうなったか、こういう点も大いに研究をいたしている次第でございまして、これも大島つむぎのように早く三百億台に達しようと、こういうぐあいにいま計画をし、沖繩の開発を近距離と長距離と考えながら進んでおる状況でございます。
○齋藤(太)政府委員 現在、近代化促進法で行っております近代化計画の中で、特に沖繩に関係の深い業種といたしましては、しょうちゅう、クリーニング、それからパインを含みますびん詰め、かん詰め、砂糖、漆器類、鋳物の関係、自動車の分解整備、トラック運送、冷蔵倉庫業、普通倉庫業、港湾運送業、こういったものが、沖繩の関係としても、近代化計画が練られているところでございます。
将来の観光事業との関係においては、沖繩独特の漆器類、陶器、そういった民芸品の育成というのは、私は政府の立場でももっと中小企業対策として考えるべき点だと思うのです。
その当時、ウルシ塗りの漆器類自体も非課税にいたしました。その一環として、技術保存ということでやったわけで、必ずしも、これだけを蛮勇をふるったということは当たらないと思います。
第三類が乗用自動車、テニス用具、漆器類、これが二〇%。第四類が綿類、皮製品、これが一五%。第五類、第六類がとても私はこれはおかしいと思うのですが、身辺用細貨類、楽器、ゴルフ用具等、これが一〇%。それから六類が貴金属製品、玩具、文房具、これが五%。われわれの常識から言うと、ぜいたく品、奢侈品——時計だとか指輪だとか、こういう貴金属、こういうものが一番税金が高いわけです。
ガラス器もあり或いは瀬戸物もあり、それから漆器類等あらゆる日常の工芸品を含んでおりますので、さて一般的にいつて今後なお数百年、数千年ということはちよつと見込がつかないのでありますけれども、一方修理も加え、且つ補強もするということをやつて行けば、非常に大きな災害でもない限り、先ず相当の年数を保存し得る見込でありますが、なおそういうことにつきましては、平素学者の先生方にも絶えず意見を聴取して、研究、調査
) 同(白石正明君紹介)(第一四八〇号) 同(山下春江君紹介)(第一五二二号) 揮発油税軽減に関する請願(竹山祐太郎君紹 介)(第一四七五号) 同(平野三郎君紹介)(第一四七六号) 同(大野伴睦君紹介)(第一四七七号) 同(灘尾弘吉君外一名紹介)(第一五二四号) 同(平澤長吉君紹介)(第一五六一号) 同(福永健司君紹介)(第一五六二号) 同(大石武一君紹介)(第一五六三号) 漆器類
先ず請願第十八号、第六十三号、第百二十二号、第二百六十二号、第三百四十七号、第四百六十号、第四百七十五号は、それぞれ陶磁器製品、洋紙、運動用品、漆器類、兒童用乗物、金庫及び手提金庫の物品税をそれぞれ撤廃せられたいとの趣旨であり、請願第百八号、第四百三十一号、第四百七十四号、陳情第七十八号は、いずれも、水あめ、ぶどう糖に対する物品税は他の原始的農業生産物及び砂糖と対照して不公平な課税であり、大衆課税であるから
次に請願十八号、六十三号、百二十三号、二百六十二号、三百四十七号、四百六十号、四百七十五号は、いずれも陶磁器製品、洋紙、運動用品、漆器類、兒童乘物、金庫及び手提金庫の物品税をそれぞれ撤廃せられたいとの趣旨であり、請願百八号、四百三十一号、四百七十四号、陳情七十八号は、いずれも水あめ、ぶどう糖に対する物品税は、他の原始的農業生産物及び砂糖と対照して不公平な課税であり、大衆課税であるから撤廃せられたいとの
免除の請願(第五四七号) ○法人税分割納付に関する請願(第五 八六号) ○漁業権補償金に対する課税免除の請 願(第三六四号) ○漁業に対する課税改善の請願(第六 七七号) ○織物消費税の廃止に伴う損失補償の 請願(第六〇〇号) ○陶磁器製品の物品税撤廃等に関する 請願(第一八号) ○洋紙の物品税撤廃に関する請願(第 六三号) ○運動用品の物品税免税点設定に関す る請願(第一二二号) ○漆器類
次に請願第千八百六十九号及び第千九百五十二号は、それぞれ時計及び輪島漆器類に対する物品税を全廃せられたいとの趣旨でありますが、全部の撤廃は不適当と考えられまするけれども、高級贅沢品以外は撤廃すべきものであるとの意味を以て採択いたしました。
鉄瓶はちよつと今三百五十円でござがますが、これを五百円、それから食卓用の漆器類、碗類でございますが、これは少し大幅に引上げまして今百円を五百円というふうに引上げるわけであります。漆器以外の陶磁器とかガラス器具につきましては七十円を三百円程度に引上げる。
他の物品税その他におきましても、同じ漆器類と申しましても、漆器の中には、非常に高級なものから、ごく大衆的なものがあるわけでございまして、一つにはこまくやりきれないということもございますが、大体において高級なものは原価が高い。それに三割の税率をかけてやれは、税負担として何らかそこに権衡がとれはせぬかという考え方も入つておるわけであります。
次に漆器類に対する免税点引上げの請願については、漆器に対する課税の税率が少し高いのではないかと考えられるので、税率につき檢討して見たい。 次に人造バターに対する物品税の課税撤廃の請願については、今のところ課税撤廃の段階には未だ至つていないが、本請願は國民の栄養に関する食糧の問題なので、その税率については、引下げ方を考慮してはどうかと考えている。
しかも本地域は木炭、木村、薪、山林及ば漆器類の産額が大である。ついては本村愛宕原に郵便局を設置されたいというのであります。
それからまた港所在の位置が、縣の中央部に属していまする關係上、縣下最大の生産地でありまする有田、日高両郡をヒンターランドとして、將來、臺灣、朝鮮、琉球、中國、南洋諸島との間に縣下の生産物資たる柑橘類、除蟲菊製品、木材、木工品、漆器類、しゆろ製品等を當港より輸出し、同時に、食料、化学肥料、石油、綿花等を輸入しまして、しかも、これらの物資を呑吐する上において、臨港鐵道により海と鐵道を直結しているということによりまして
十月二十三日 漆器類の物品税免税點引上又は税率引下に關す る陳情書 (第四三四號) 燃料對策より見たる内地天日製鹽實施に關する 陳情書( 第四五〇號) 給與所得者を同居親族に持つ營業所得者の減税 に關する陳情書 (第四五一號) 酒税増徴竝びに濁酒密造に關する陳情書 (第四五六號) 自給製鹽制度の存續に關する陳情書 (第四六〇號) 生業資金に關する陳情書 ( 第四八一號